借り手側は、いかなる場合でも、自己の都合によりレンタル期間中に契約を途中解約することはできません。
支払い義務も満期支払いを努めていただきます。
貸し手側は、自己の都合により、自己の都合によりレンタル期間中に契約を途中解約することはできません。
ただし、借り手側の契約期間内の言動や、支払いの遅れ、アクセスへ響くようなサイト内容や掲載内容を
見つけ、1度の警告にも関わらず改善が認められない場合には速やかに契約解除し、今後一切のTOP広報での
サービスを受けられないように対処いたします。
貸し手と借り手との契約は双方によって決めて頂き、賠償問題は双方で話し合って解決していただきます。
その他、当方でのサービスは、レンタル契約のサポートまでとし、インターネット上でのトラブルには一切
責任がないことをご了承いただきます。
@交渉方法
A直接交渉
Bレンタル開始
C契約満期終了
Dレンタル継続